亡くなった日にやること3つ
- 亡くなった当日に必要なのは安置・選択・手続きの3つだけ
- 保冷剤3点で夏場1〜2日は安置できる=その日に火葬を決めなくてよい
- 犬は30日以内に死亡届、猫は不要
大切な子が亡くなった直後は、気持ちの整理がつかないまま色々なことを決めなければと焦りがちです。 でも、その日のうちに全部を決める必要はありません。ここでは「安置」「落ち着いて選ぶ」「手続き」の3つに分けて、 今すぐ必要なことだけをまとめました。
① 安置する
まずは涼しい場所に安置します。目安は次のとおりです(獣医師監修メディアなど複数の情報源で一致。2026年7月時点・当編集部調べ)。
- 冷暗所に、ペットシートやタオルを敷いて寝かせる
- 保冷剤をタオルで包み、首元・お腹・おしりの3点に当てて冷やす
- 安置できる目安の日数: 夏場は1〜2日、冬場は2〜3日ほど
※あくまで目安です。気温や体格によって変わります。
② 落ち着いて選ぶ
安置ができれば、その日のうちに火葬先を決めて依頼しなくても大丈夫です。 一晩置いて、朝になってから比較検討しても間に合います。
ペットの火葬には、大きく3つの区分があります(呼び名は業者ごとに異なります。詳しくは火葬の種類と用語集)。
- 合同: 他の子と一緒に火葬・供養する。費用は比較的抑えられる
- 個別一任: 1頭ずつ火葬するが、収骨などは業者に任せる
- 立会個別: 火葬に飼い主が立ち会い、収骨まで行う
業者に依頼する以外に、自治体に遺体の引き取りを依頼する選択肢もあります。 例えば世田谷区・大田区では、25kg未満・合同火葬・返骨なしの条件で3,100円という料金が示されています(2026年7月時点・当編集部調べ。※23区共通ではなく2区のみ確認したものです)。 お住まいの自治体のWebサイトや窓口で、引き取りの可否・料金を確認してみてください。23区の料金一覧はこちら。
※ペットの遺体は、廃棄物処理法上は原則として一般廃棄物として扱われます(環境省の解釈通知および各自治体の運用に基づく整理で、断定的な法解釈ではありません)。 そのうえで、火葬・供養の方法は飼い主が自由に選べます。
どの方法を選ぶにしても、業者選びで見るべきポイントは業者の選び方で詳しく説明しています。
③ 手続きをする
- 犬の場合: 狂犬病予防法にもとづき、死後30日以内に登録している市区町村へ死亡届を提出します。 鑑札・注射済票の返納もあわせて必要です。
- 猫の場合: 死亡届は不要です(狂犬病予防法の対象が犬のみのため)。
- マイクロチップ登録がある場合: 環境省のデータベース(reg.mc.env.go.jp)から、30日以内・無料でオンライン死亡届を提出できます。
それから
ここまでが、亡くなった当日から数日でやることです。少し落ち着いたら、同じ道を歩いた飼い主さんの話も読んでみてください。
よくある質問
ペットが亡くなったら、その日のうちに火葬しないといけない?
いいえ、その日のうちに決める必要はありません。保冷剤などで安置すれば夏場で1〜2日、冬場で2〜3日は問題なく、翌日以降に落ち着いて業者を選べます。
夏場はどのくらい安置できる?
目安は1〜2日です(冬場は2〜3日)。冷暗所に安置し、保冷剤をタオルで包んで首元・お腹・おしりの3点に当てて冷やします。
猫にも死亡届は必要?
猫の死亡届は不要です。狂犬病予防法の届出義務が犬のみを対象としているためです。
自治体にペットの火葬を頼むといくら?
世田谷区・大田区では25kg未満・合同火葬・返骨なしの条件で3,100円という料金が示されています(2026年7月時点・当編集部調べ)。ただし23区共通の料金ではなく、確認できたのはこの2区のみです。
ペット火葬の種類は?
大きく3区分あります。他の子と一緒に火葬する「合同」、1頭ずつ火葬するが収骨は業者に任せる「個別一任」、飼い主が立ち会い収骨まで行う「立会個別」です。
参考・出典
- 安置方法: petlly.jp/column/pass-away/pets-cadaver/ ほか複数メディア(2026年7月時点確認)
- 遺体の法的扱い: 環境省 解釈通知 env.go.jp/hourei/11/000296.html
- マイクロチップ死亡届: 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 reg.mc.env.go.jp
- 犬の死亡届: 狂犬病予防法第4条(各市区町村公式サイトで確認)